みなさんこんばんは。
今回はその名の通り緊急事態宣言について調べてみました。というのも、フリーランスで働いており、さらに、ニュースもほとんど見ないので世の中の情報がわかっていません。しかし、最近のニュースで、緊急事態宣言が2020年4月7日の明日に出されるのではないかというニュースをたまたま見かけました。この緊急事態宣言が発令されたらどうなるのか疑問に思ったので調べることにしました。
緊急事態宣言
調べてみると、緊急事態宣言が発令されると紹介しているサイトは多数あるのですが、具体的に内容を紹介しているサイトは少ないように感じました。
調べたところ、こちらの法律事務所の方のブログが非常に参考になったので、それをより簡潔にまとめたいと思います。
コロナウイルスに対する緊急事態宣言の根拠の法令としては、平成24年に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法が元になっているようです。
この新型インフルエンザ等の中にコロナウイルスを含むことで、緊急事態宣言を行えるようにしたようです(2020年3月14日施行)。
さて、実際に緊急事態宣言が発令されたときに起こることについて見ていきましょう。
以下。”のピンク色に囲まれた文章は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の引用分です。
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置第一節 通則(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
最初に政府対策本部長が緊急事態が発生したことを公示し、同時に緊急事態措置の期間も提示するようです。現在の情報では、5都府県で6ヶ月を検討しているようです。
なお、二年を超えてはならないとありますが、必要があれば期間を延長できるようです。
一般の人への影響
次に一般の人間への影響について、自分が関係あると思った項目について紹介します。
なお、市町村長や県知事などは緊急事態宣言に対応するため市町村対策本部を設置するなどの項目が盛り込まれていました。
外出の自粛など
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
これがよく言われている外出を控えるための項目です。また学校や社会福祉施設の制限や停止を行うこともあるようです。
特定都道府県知事の判断によるため、各県で対応が別れそうです。現在群馬県では26人の感染者数(2020年4月6日11時59分)となっています。
ちなみにですが、千葉県では2020年4月5日の時点で県立学校の4月中の休校を発表しています。千葉県では260人感染者(2020年4月6日11時59分)がいるため、先手を打って対応したようです。
土地、物資等の提供
第四十九条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第七十二条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
医療施設を開設する必要がある際に、土地や家屋、物資の提供を要求することができます。正当な理由がない場合に拒否した場合、知事は同意を得ずに使用できるようです。
これはあまり起こりえない想定かと思います。それこそ、バイオハザードのような状況にならない限り、家屋や土地を利用して臨時の医療施設を開設しないでしょう。要求された側は正当な理由がなければ拒めないという点には注意が必要です。
物資の売り渡し
第五十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。2 特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。3 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。
医薬品や食料品を生産、集荷、販売、保管などする人間は、正当な理由がない場合、要請されたら特定物資の売り渡しをしなければなりません。
つまり、食糧や医薬品に関係で従事する人間は、過剰な買い溜め(保持)のようなことをできないということでしょうか。後述しますが、これについては、罰則があります。
立入検査等
第七十二条 特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。2 特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。3 前二項の規定により特定都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。4 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
土地や物資の提供の続きのようなものですが、保管を命じられた場合、土地や家屋の検査を受ける必要があります。
これについて土地や家屋の管理者の拒否権はないようです。そもそも第四十九条で正当な理由がなかった場合、立入検査まで進むのかもしれません。なお、この項目については、従わなかった場合、罰則があります。
罰則
いくつかの項目には罰則があります。
第七十六条 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第七十七条 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
まずは、物資の売り渡しですが、物資を隠匿などした場合、つまり自分たち家族や業者間で占有した場合は、それ相応の罰則を受けます。
また、土地の提供を求められた場合に、立入検査を拒んだ場合、罰則もあります。さらに、会社の代表や従業員などで違反行為した場合にも、罰則が生じるようです。
一方で、外出自粛要請はあくまで協力へのお願いとなり、罰則は生じません。
まとめ
個人的な印象ですが、緊急事態宣言が発令されても強制力がないので劇的に毎日の生活が変わるとは思っていません(外出一切禁止など)。もちろんテレワークなどが活発になったり、仕事がなくなる、店舗の休業などあるかと思います。
基本的に罰則はほとんどないようなものなので、現段階の感染レベルで政府側から家屋などを要求されることがないと思っています。
ただ、医療関係や食品関係の人間で、物を占有することは許されないので、その点には注意が必要です。また、土地や家屋を要求された場合、正当な理由がない場合は、拒むことはできません。どちらも罰則があります。
最後に緊急事態宣言での直接生活に影響のあることをまとめます。
- 必要以外の外出を控える。
- 食品関係、医薬品関係者は要請があった場合、物資の占有は不可。隠匿などは罰則。
- 土地などの提供を求められたら、正当な理由がない場合は拒めない。検査を拒むと罰則。
法令では上記のことが書かれていますが、実社会ではどのようなレベルで経済が動いていくかはわかりません。
不要な外出の自粛がどの程度の影響が及ぶのか、注視していきたいと思います。
一番の懸念は、臨時休業した際に給与の補填がされない方々です。生活リズムはそれほど変わらないと思いますが、給与に関してはかなり問題が生じるかと思います。
都市の隔離
余談ですが、都市の隔離の可能性もあるようです。
2020年3月27日に施行され、コロナウイルスが感染症として追加されました。
これにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律として対応可能になります。
以下、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の引用です。
三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。(交通の制限又は遮断)第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
知事の判断により、建物や該当地区の交通を72時間以内の限り、制限または遮断することができます。
いやゆる封じ込めというものでしょうか。
コロナウイルスの感染拡大によっては、クラスターが発生した場所の制限などは十分起こり得ると感じました。