みなさんこんばんは。
今回は5年ぶりに運転免許証の更新に行ってきました。
5年後にまた行く時用に、所要時間や内容などを記して置きたいと思います。
群馬県の交通センターですが、前橋市元総社町にあります。
地図でいうとこちらですね。
17号沿いにあるので、交通の便としてはかなり良いかなと思います。
全体の所要時間でいうとおよそ1時間30分ほどでした。
免許更新の流れ
最初に、更新ハガキを受付(正面から見て左側の棟)持っていきます。誕生日1ヶ月前になると来るあのハガキですね。
ちなみに自分は当時兵庫で働いていたので、兵庫の方に「運転免許更新のお知らせ」ハガキが来ました。
群馬でも運転免許証の更新ができるとのことで、群馬で運転免許証の更新をすることに。
群馬県総合交通センターの受付で免許更新と同時に交通安全協会に入るか確認されます。
交通安全協会の主な活動としては、群馬県内の危険防止事業などを実施しています。
具体的な活動例としては、広報啓発活動や、交通安全教室、交通安全運動、交通安全競技大会などを実施しているようです。
会費の値段は1年で700円かかります。5年だと3500円ですね。
ただ群馬県は車王国ですから、とりあえず入ることに。
するとこんな名刺入れのようなケースをもらいました。
更新ハガキの確認後、病歴などの確認用紙を記入します。
てんかんなどで亡くなるケースが多いですから、これは必須ですよね。
その後、受付で渡された書類を持って、視力検査をしに中央棟に移動します。
視力検査後、書類を提出し4桁の暗証番号を2つ設定します。これはICチップで本籍を確認する際に必要となります。
その後、書類の手続きで10分ほど待ちます。
10分ほど待った後、名前を呼ばれ書類を受け取り、証明写真をパシリととります。
取り直しできないので、きっちり撮りましょう(私はカメラの上の方を見ていたので、かなり顔がふっくらと撮られました)。
写真撮影後、講義の部屋に通され約20分ほど待機しました。
携帯電話の電源を切るとのことだったので、携帯もいじれずにヒマな時間でしたが・・・
ある程度講義の人数を集めないと、講義する人の負担が大きいため待つのでしょうね。
その後、優良運転者講習がありました。
最初の20分ほどは、口頭での講義です。
内容としては、群馬県内の事故発生状況や、事故の起こりやすい状況、最近の改正した道路交通法の紹介です。
その後の20分はビデオでの講義です。
ビデオでの講義は、実際の事故の起きやすい状況や実例、飲酒運転で家族が離散したなどの話でした。
昔に比べて、かなりリアルに迫るような内容になってきたと、講義のたびに思います。
若干講義時間が長かったように感じましたが、有意義な内容も多かったです。
メモとして内容を簡単に記載します。
優良運転者講習内容(2019年夏)
群馬県内の死亡事故は年々減っている。
ひと昔前は、死亡数が100人を1年で超えていたが、平成30年では64人であった。統計を取り出した昭和28年以降、2番目に少ない死亡数であった。
ただ、65歳以上の高齢者の死亡率が36人と半数を超えた。
また例年歩行者の方が死亡率が高かったが、高齢者の車での死亡率が歩行者の死亡数を超えた。
事故分類としては、追突事故が最も多い。
余談だが、出会い頭、交差点などで高校生の事故率は群馬県が1位である。
道路交通法の改正内容
2013年12月1日施行
無免許運転、免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供、道場の罰則が新設
無免許運転をしたり、無免許運転をする恐れのある人物に自動車などを提供したりすると罰則の対象に。
自転車による道路右側の路側帯通行が禁止
改正前は右側の路側帯通行も可能であったが、不可能に。
ブレーキ不良自動車に対する指導が強化
警察官が、危険な恐れがある自転車を止め、応急措置や運転の中止を命じることができるように。
2014年6月1日施行
「一定の病気等」に該当するドライバーを対象とした制度が新設
都道府県の公安委員会は一定の病気等に該当しているか免許取得者や更新者に質問することができるように。
今回私が病歴の確認用紙に記入したのも、この制度が施行されたからかもしれません。
「取消処分者講習」の受講対象が拡大
免許証の更新をしなかったため免許が失効したが取消処分を受けなかった人も、再取得の際、取消処分者講習を受講しなければならない。
コンビニ等での放置違反金の納付を可能にする規定が新設
コンビニで放置違反金を納付できるように(県によって運用時期が異なる)。
2014年9月1日施行
「環状交差点」の運行ルールが新設
交差点内は右回りで徐行、環状内の車が優先などの通行ルールが制定。
群馬では安中に試験的に環状交差点が作られたようです。
2015年6月1日施行
危険な違反行為を繰り返す悪質な自転車運転者に対する講習制度が新設
信号無視などの所定の危険行為を反復して行った自転車運転者は、都道府県公安委員会が行う所定の講習を受講しなければならない。
罰則:受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金
「一定の病気」にかかわる免許再取得者に対する優良運転者の特例基準が新設
一定の症状を有するてんかんなど、「一定の病気」を理由に免許を取消されたあと症状が改善するなどして3年以内に免許を再取得したドライバーは、特例として、取消された免許を受けていた期間と再取得した免許を受けた期間は継続していたものとみなし、その合算期間中に5年間以上「無事故・無違反」を続けていれば、優良運転者とされる。
2015年6月17日施行
「免許仮停止処分」の対象が拡大
ドライバーが酒気帯び運転または過労運転等により死傷事故を起こした場合、改正前は、死亡事故だけが「免許仮停止処分」の対象だったが、改正後は、不祥事後も「免許仮停止処分」の対象に。
2016年4月1日施工(道路交通法施行規則一部改定)
補聴器の使用により聴力が一定の基準に達する聴覚障害者も第二種免許の取得が可能に
改正前は「補聴器を用いずに10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる」であったが、改正後「補聴器を用いれば10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる」聴覚障害者も第二種免許を取得することが可能に。
2017年3月12日施行
準中型自動車と準中型免許が新設
従来の自動車区分、普通自動車、中型自動車、大型自動車が、改正後、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車に変更された。
改正前
普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上、6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
改正後
普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
車両総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 7.5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 4.5トン以上、6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
これから免許を取る若い人は、目的に合わせて、普通か準中型かを選ぶ必要があるとのことでした。
認知症や認知機能の低下による事故の防止を図るため、75歳以上のドライバー対象の制度が強化
改正後は、「認知症のおそれあり」と判定された人全員が臨時適性検査を受けるか、主治医・専門医の診断書を提出しなければならない。
75歳以上のドライバーが「規定の違反行為」をしたときは、臨時に実施される認知機能検査を受けなければならない。
臨時機能検査で「認知症のおそれあり」または「認知機能低下のおそれあり」と判定された人のうち、直近に受けた認知機能検査よりも判定結果が悪くなっていた人や、以前に認知機能検査を受けていない人は、臨時に実施される高齢者講習を受けなければならない。
書いてみたら改正された道路交通法はたくさんありました。
今回はあくまでメモとして載せました。
詳細については、道路交通法を参照ください。
講義の後、更新された免許証を受け取って終了です。
最後に設定した4桁×2の暗証番号で本籍が表示されるか入り口の機械で確認して終了です。
所要時間としては約1時間30分でした。
優良運転者だと講義が短いので、意外に早く終わりました。
私は住所変更も合わせてでしたがスピーディーですね。
地方交通センターだと3回ほど通う必要があったと思うのですが、前橋の総合交通センターは1回で終わるのが良いです。
余談ですが、交通安全協会に入るといろいろな店でサービスを受けることができます。
例えば桐生にある、かの有名な美喜仁館だとコーヒーを無料でもらうことができます(大学の時に行ったことはないけど気になっていました)。
意外に身近に安全協会の協賛店があるので、サービスを受けてみようかと思いました。